定 款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、社団法人日本航空機操縦士協会(以下「本協会」という)と称する。
第2条(事務所)
本協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第3条(目的)
本協会は、航空技術の向上を図り、航空の安全確保につとめ航空知識の普及と諸般の調査研究を行ない、
もって我が国航空の健全な発展を促進することを目的とする。
第4条(事業)
本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 航空知識および技術の向上を図るための資料および情報の収集並びにそれらの周知
(2) 航空事故の防止を図るため、関連する資料の収集及び調査研究並びにそれらの周知
(3) 航空技術に関する研究会および講習会の開催
(4) 航空思想の普及・高揚
(5) 航空関係図書および会誌の刊行
(6) 会員の福利厚生、共済に関すること
(7) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条(種別)
本協会の会員は、次のとおりとし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 本協会の目的に賛同して入会した者
(2) 賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した者
(3) 準会員 本協会の目的に賛同して入会した者のうち会費を免除された者
第6条(入会)
本協会の会員になろうとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書を提出し、承認を得なければならない。
第7条(会費の納入)
会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納めなければならない。
2. 既納の会費は返還しないものとする。
第8条(資格の喪失)
会員は、次の各号の一に該当する時は資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき
(3) 2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
第9条(退会)
会員が、退会しようとするときは、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
第10条(除名)
会員が、次の各号の一に該当するときは、総会の決議において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の名誉を汚し、または信用を失わせる行為があったとき
(2) 定款または総会の決議を無視する行為があったとき
第11条(権利の喪失)
退会した者または除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会費その他本協会の資産に対し、何らの請求もすることができない。
第3章 役員等
第12条(役員)
本協会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 3名以内
(3) 専務理事 1名
(4) 常務理事 5名以内
(5) 理 事 25名以上30名以内(会長、副会長、専務理事、常務理事を含む)
(6) 監 事 3名
第13条(役員の選任)
理事および監事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、正会員以外から理事および監事を選任することができる。
2. 会長、副会長、専務理事および常務理事は、理事の互選とする。
3. 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
第14条(役員の職務)
会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときまたは欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を行なう。
3. 専務理事は、会長および副会長を補佐して、本協会の会務を掌理し、会長および副会長に事故があったときまたは欠けたときは、その職務を行なう。
4. 常務理事は、専務理事を補佐し、会務を処理する。
5. 理事は、理事会を構成して会務を執行する。
6. 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1) 財産および会計を監査すること
(2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 財産、会計および業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会または国土交通大臣に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会または理事会の招集を請求し、もしくは総会または理事会を招集すること
第15条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2. 役員に欠員が生じたときは、次の総会で選出する。
3. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期とする。
4. 役員は、任期満了後でも、後任者が決まるまでは、なおその職務を行なうものとする。
第16条(役員の解任)
役員が、次の各号の一に該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。
ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められたとき
(2) 職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第17条(役員の報酬)
役員は、すべて無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2. 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第18条(顧問)
本協会に、顧問を置くことができる。
2. 顧問は、理事会の同意を経て、学識経験者または協会活動に貢献した者のうちから会長が委嘱する。
3. 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、または会議に出席して意見を述べることができる。
第4章 総 会
第19条(種別)
本協会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
第20条(構成)
総会は、正会員をもって構成する。
第21条(権能)
総会は、この定款で定めるもののほか本協会の運営に関する重要な事項を議決する。
第22条(開催)
通常総会は、毎年開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 第14条第6項第4号の規程により、監事から招集の請求があったとき、または監事が招集したとき
第23条(招集)
総会は、第14条第6項第4号の規程により監事から招集する場合を除き、会長が招集する。
2. 会長は、前条第2項の規程による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも開催日の10日前までに会員に通知しなければならない。
第24条(議長)
総会の議長は、その総会において、正会員の中から選出する。
第25条(定足数)
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
第26条(議決)
総会の議決は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第27条(書面表決権)
やむを得ない理由で総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、
または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前2条の規程の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
第28条(議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員の現在数および出席者数
(3) 審議事項および議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名および押印しなければならない。
第5章 理事会
第29条(構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第30条(権能)
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第31条(開催)
理事会は、会長が必要と認めたとき、および次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(2) 第14条第6項第4号の規程により、監事から招集の請求があったとき、または監事が招集したとき
第32条(招集)
理事会は、第14条第6項第4号の規程により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2. 会長は、前条第1号または第2号の規程による請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
第33条(議長)
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第34条(定足数等)
理事会については、第25条から第28条までの規程を準用する。この場合において、
これらの規程中「総会」および「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」および「理事」と読み替えるものとする。
第6章 委員会および支部
第35条(委員会および支部)
会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、委員会および支部を置くことができる。
2. 委員会および支部に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 事務局
第36条(事務局)
本協会に、事務局を置く。
2. 事務局に関する規程は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第37条(備え付け帳簿および書類)
事務所には、次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿および会員の異動に関する書類
(3) 理事および監事の名簿
(4) 事業計画および予算に関する書類
(5) 事業報告および決算に関する書類
(6) 財産目録、正味財産増減計算書および貸借対照表
(7) 許可、認可等および登記に関する書類
(8) 定款に定める機関の議事に関する書類
(9) 理事および監事の履歴書
(10) 職員の名簿および履歴書
(11) その他必要な帳簿および書類
2. 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、一般の閲覧に供さなければならない。
第8章 資産および会計
第38条(事業年度)
本協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第39条(資産の構成)
本協会の資産は、会費およびその他の収入から成るものとする。
第40条(資産の管理)
本協会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第41条(経費の支弁等)
本協会の経費は、資産をもって支弁する。
2. 毎事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
第42条(事業計画および予算)
本協会の事業計画およびこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、
国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
第43条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、
予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
第44条(事業報告および決算)
本協会の事業報告および決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表および財産目録として作成し、
監事の監査を受け、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3ヶ月以内に国土交通大臣に報告しなければならない。
この場合において、資産の総額に変動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
第45条(長期借入金)
本協会が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、
総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、国土交通大臣に届け出なければならない。
第9章 定款の変更および解散
第46条(定款の変更)
この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可をうけなければ変更することができない。
第47条(解散)
本協会は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を受けなければ解散することができない。
第48条(残余財産の処分)
本協会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、
本協会と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。
第10章 補 則
第49条(細則)
会長は、本協会の事業運営上、この定款に定めるもののほか、必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
附 則
(1) 本会の設立により日本航空機操縦士協会の会員および一切の資産は本会が継承する。
(2) 本会設立当初の総会は、設立総会をもって之にかえるものとする。
(3) 本会設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず設立の日にはじまり、昭和41年3月31日に終わるものとする。
(4) 本会設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず設立総会において選任されたものとする。
(5) 本会設立当初の役員の任期は、第15条の規程にかかわらず設立後最初の総会までとする。
附 則
(1) この定款の一部の変更は、運輸大臣の認可の日(昭和44年7月8日)から適用する。
附 則
(1) この定款の一部の変更は、運輸大臣の認可の日(昭和48年7月20日)から適用する。
附 則
(1) この定款の一部の変更は、運輸大臣の認可の日(昭和54年8月28日)から適用する。
附 則
(1) この定款の一部の変更は、運輸大臣の認可の日(平成7年6月7日)から適用する。
附 則
(1) この定款の一部の変更は、運輸大臣の認可の日(平成11年6月22日)から適用する。
附 則
(1) この定款の一部の変更は、国土交通大臣の認可の日(平成14年7月31日)から適用する。 |