会員福利厚生規程
第1条(目的)
この規程は、協会が会員の福利厚生に関する運営上の基準を定めることを目的とする。

第2条(事業)
協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の慶弔に際して支出する福利厚生費給付事業
(2)会員の死亡に際して支出する弔慰金給付事業

第3条(会計)
(1)福利厚生事業積立資産20,000,000円を原資とする。

第4条(給付の種類)
(1)結婚祝金    20,000円
(2)祝電
(3)弔慰金    100,000円
(4)供花      20,000円
(5)弔電
法人賛助会員に対しては適用しないものとする。
結婚祝金、供花料は正会員のみに適用する。
弔慰金は60歳未満の正会員のみに適用する。

第5条(受給資格)
会員の資格を取得した日からこの適用を受けるものとする。
2.受給資格者又はその遺族は6ヶ月以内に事務局に受給資格が生じたことを報告するものとする。

第6条(運用方法)
受給資格者又はその遺族からの報告により事務局が必要な手続きを行うものとする。
2.事務局長は常務理事会において運用状況を報告するものとする。

補 則
(1)この規程は、10年間の暫定的取扱いとする。

附 則
(1)この規程の改廃は、理事会の承認を必要とする。
(2)この規程は、2010年3月12日第254回理事会において承認された。